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再建築不可物件を売る際の税金と注意点|知らないと損するポイント3つ

再建築不可物件の税金と注意点 訳アリ不動産の売却方法

「再建築不可の家を売ったら、税金はいくらかかるの?」
「普通の家よりも損をするのでは…?」
そんな疑問を持つ方も多いでしょう。

再建築不可物件は一般的な住宅よりも安く売却されやすい一方で、
税金面では“知らないと損をする”ポイントがいくつもあります。

この記事では、再建築不可物件を売る際の税金の仕組みと、
少しでも手取りを多く残すための注意点を紹介します。

再建築不可物件にかかる主な税金

再建築不可物件の税金

再建築不可物件を売却するときには、通常の不動産と同じように
「譲渡所得税」 がかかります。

計算式は次の通り👇

譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)
課税額 = 譲渡所得 × 税率
  • 取得費:購入時の価格、仲介手数料など
  • 譲渡費用:売却時の仲介手数料、印紙代、測量費など

再建築不可物件は売却価格が低くなりやすいため、
譲渡所得が発生しないケースも多いのが特徴です。
つまり、「売っても税金ゼロ」になる場合もあります。

税金を抑えるための3つのポイント

  1. 取得費が不明な場合は遺産を使う
  2. 5年以上保有していれば「長期譲渡」扱い
  3. 「居住用財産の特別控除」が使える場合も

1.取得費が不明な場合は概算を使う

古い家などで購入時の書類が残っていない場合、
取得費を売却価格の5%とみなす「概算取得費」を使うことができます。

例:売却価格500万円 → 取得費25万円
ただし、取得費がわかる場合は実際の金額を使った方が節税になる場合もあります。

2. 5年以上保有していれば「長期譲渡」扱い

不動産を5年以上所有していれば、長期譲渡所得として
税率が20.315%(所得税+住民税)に軽減されます。
5年未満だと39.63%になるため、売るタイミングも大事です。

3. 「居住用財産の特別控除」が使える場合も

もし再建築不可物件が「以前住んでいた家」なら、
3,000万円特別控除を使える可能性があります。

つまり、譲渡所得が3,000万円以下なら税金がゼロになるケースも。
ただし、住まなくなってから3年以内に売却する必要がある点に注意しましょう。

再建築不可物件を売るときの注意点

  1. 買主が限られる
  2. 売却価格が低くても諸費用は発生
  3. 税務申告を忘れずに

⚠️ 1. 買主が限られる

再建築不可物件は一般の購入希望者が少なく、
売却期間が長期化する傾向があります。
そのため、訳あり物件専門の買取業者を利用するのが現実的です。

⚠️ 2. 売却価格が低くても諸費用は発生

仲介手数料や測量費などは通常と同じようにかかります。
特に古い建物では、解体費用が別途必要になるケースも。

⚠️ 3. 税務申告を忘れずに

譲渡所得が発生しなくても、確定申告は必要な場合があります。
売却価格が低くても、「控除を受けるための申告」は忘れずに。

スムーズに売却・節税を進めるなら

税金の知識を踏まえた上で、
再建築不可物件の売却をスムーズに進めたいなら、
買取専門業者への相談が早道です。

たとえば、ラクウルでは、再建築不可や古家付き土地などの訳あり不動産を、
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税金に関するアドバイスや査定も無料で受けられるため、
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まとめ

再建築不可物件の売却では、

  • 譲渡所得税の仕組みを理解する
  • 所有期間や控除を活用する
  • 専門業者に早めに相談する

この3つを意識すれば、余分な税金を払わずに済みます。

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から、売却前にかかる費用や税金の見通しをチェックしておきましょう。

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