不動産の情報サイトやチラシで「訳あり物件」という言葉を見かけたことはありませんか?
通常よりも価格が安く、「お得に見える」反面、購入や売却には注意が必要な物件でもあります。
この記事では、不動産初心者の方にもわかりやすく「訳あり物件とは何か?」について解説します。具体的な種類やリスク、取り扱う際のポイントもあわせて紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
訳あり物件とは?
「訳あり物件」とは、一般的な物件と比べて“何らかの事情”によって買い手が付きにくく、価格が安くなっている物件のことを指します。
法律で明確に定義されているわけではなく、あくまで不動産業界内で使われる“通称”です。
「何の訳があるのか?」を把握することが、トラブルを避ける第一歩となります。
主な訳あり物件の種類
1. 事故物件(心理的瑕疵物件)
過去に自殺、孤独死、殺人事件などがあった物件です。これらは心理的瑕疵(しんりてきかし)と呼ばれ、購入者に精神的不安を与える可能性があるため、価格が下がる傾向にあります。
売却時には「告知義務」があり、隠して売るとトラブルの元になります。
2. 再建築不可物件
建物を建て替えられない物件です。
たとえば、建築基準法で定められた「接道義務(4m以上の道路に2m以上接していること)」を満たしていない土地などが該当します。
見た目は普通の住宅でも、建て替えできない=資産価値が低い、という大きな制約があります。
3. 権利関係が複雑な物件
- 借地権付き物件(他人の土地の上に家が建っている)
- 共有名義(複数人で所有)
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所有者不明や相続登記未了の物件
こうした物件は、売却や建て替えの際に権利関係の整理が必要で、手間や時間がかかるため敬遠されがちです。
4. 老朽化・空き家
長年放置されて倒壊の恐れがある空き家や、雨漏り・シロアリ被害などのある築古物件も「訳あり物件」とされることがあります。
訳あり物件のメリットとデメリット
メリット:
- 一般的な相場より価格が安い
- 投資用・リフォーム再販用に活用できることもある
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特定の用途(倉庫や店舗)で活用できる場合も
デメリット:
- 売却しにくい・価値が上がりにくい
- ローン審査に通りづらい場合がある
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権利関係や法的トラブルのリスクがある
訳あり物件を取り扱う際の注意点
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売却時は必ず告知義務を守る
→ 隠して売ると損害賠償などのリスクが高まります -
購入時は専門家と契約内容をしっかり確認する
→ 特に登記、接道、用途制限などの法的チェックが重要 -
訳あり物件専門の不動産業者を活用する
→ 一般業者では対応が難しい物件でも、スムーズに売買できる可能性があります
まとめ
訳あり物件は、一般の物件と違ってリスクがある反面、価格が安いというメリットもあります。
ただし、「なぜ安いのか?」「どんな事情があるのか?」を理解せずに手を出すと、後から思わぬトラブルに巻き込まれる可能性も。
これから訳あり物件を売りたい方も、買いたい方も、まずは正しい知識を持つことが大切です。
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