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相続した訳あり物件の売却方法と注意点

相続した訳あり物件 売却の手続き・注意点

親から相続した家や土地――中には「訳あり物件」と呼ばれる売却しづらい不動産もあります。
老朽化が進んだ空き家や、再建築不可物件、事故歴のある住宅などは、どこに相談すればいいか分からず不安になる方も多いでしょう。

  1. 「名義変更(相続登記)」を済ませよう
  2. 「訳あり物件」にはどんな種類がある?
  3. 売却前にすべき「告知義務」の確認
  4. 査定は複数社に依頼しよう

この記事では、相続で初めて物件を手に入れた方に向けて、訳あり物件を売却する際の流れや注意点をわかりやすく解説します。

まずは「名義変更(相続登記)」を済ませよう

相続登記の名義変更

相続した不動産を売却するためには、まず「相続登記(所有権移転登記)」が必要です。これは法務局で行う手続きで、亡くなった方から相続人へ名義を変更するものです。

2024年からは相続登記が義務化されており、相続が発生してから原則3年以内に手続きしなければなりません。これを怠ると過料(罰金)の対象になる可能性があるので注意が必要です。

【必要な主な書類】

  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
  • 相続人の戸籍謄本
  • 遺言書または遺産分割協議書
  • 固定資産評価証明書 など

司法書士に依頼することでスムーズに手続きできますが、費用は10〜20万円ほどかかります。

「訳あり物件」にはどんな種類がある?

訳あり物件といっても種類はさまざまです。

  • 事故物件(自殺や孤独死などがあった物件)
  • 再建築不可物件(接道義務を満たしていないため新築できない)
  • 老朽化物件(倒壊リスクのある築古家屋)
  • 権利関係が複雑な物件(共有名義や借地権付き)

これらの物件は、通常の不動産会社では買い手が見つかりにくいことも。場合によっては「訳あり物件専門の不動産会社」へ相談するのも有効です。

 売却前にすべき「告知義務」の確認

訳あり物件を売る際、売主には「告知義務」があります。特に事故物件など心理的瑕疵(買主に精神的不快感を与えるような事柄)がある場合、過去の出来事を事前に説明する必要があります。

もし事実を隠して売却した場合、後から損害賠償や契約解除を求められる可能性もあるため、正直に伝えることが重要です。

査定は複数社に依頼しよう

訳あり物件は評価が難しいため、査定額にも差が出やすい傾向があります。1社だけの査定で判断せず、複数の不動産会社に無料査定を依頼し、対応や説明の丁寧さも見比べましょう。

「訳あり物件の売却に強い」業者は、そうした物件を求めている投資家や業者とつながっているため、早く売却できる可能性が高まります。

まとめ

相続した訳あり物件を売却するには、登記手続きから始まり、法的な告知義務や特殊な事情に応じた対応が必要です。
ですが、専門家のサポートを受けながら正しい手順で進めれば、初心者の方でも安心して売却できます。

「どうせ売れないだろう」とあきらめず、まずは一歩踏み出してみてください。
訳あり物件専門の買取業者や不動産会社に相談することで、スムーズな解決につながることも多いですよ。

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