不動産を売却するとき、不動産会社に依頼して買主を探してもらうのが一般的です。その際に必ず結ぶのが「媒介契約」です。しかし、媒介契約には種類があり、それぞれメリット・デメリットが存在します。契約内容をよく理解して選ばないと、売却活動が思うように進まないこともあります。今回は、不動産売却の媒介契約の種類と特徴、選び方について解説します。
1. 媒介契約とは?
媒介契約とは、売主が不動産会社に「買主を探してほしい」と依頼する際に交わす契約のことです。不動産会社はこの契約に基づき、広告や営業活動を行い、買主を探します。契約内容によっては複数社に依頼できたり、売主が自ら買主を探せたりと、自由度や制約に違いがあります。
2. 媒介契約の種類と特徴
一般媒介契約
- 複数の不動産会社に同時に依頼可能
- 売主自身が見つけた買主と直接契約できる
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拘束力が弱いため、積極的に動かない不動産会社もある
専任媒介契約
- 1社のみに依頼する契約
- 売主が自分で見つけた買主と直接契約できる
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不動産会社には活動報告の義務あり(2週間に1回以上)
専属専任媒介契約
- 1社のみに依頼する契約
- 売主が自分で見つけた買主とも、必ず不動産会社を通して契約する必要がある
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不動産会社にはより厳格な活動報告の義務あり(1週間に1回以上)
3. 媒介契約を選ぶポイント
売却スピードを重視する場合
専任媒介契約や専属専任媒介契約を選ぶことで、不動産会社が積極的に動きやすくなります。
自分でも買主を探したい場合
知人や親族など、買主の当てがある場合は一般媒介契約を選んだ方が柔軟です。
不動産会社の信頼度で決める
1社に任せきりにする場合は、信頼できる会社かどうかを慎重に見極めましょう。口コミや実績、担当者の対応を確認することが大切です。
4. 注意点
- 契約期間は最長3か月と法律で定められています。延長する場合は再契約が必要です。
- 契約内容をよく確認し、売主に不利な条件がないかチェックしましょう。
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複数社に依頼する場合でも、同じ条件・同じ価格で依頼するのが基本です。
まとめ
不動産売却における媒介契約は「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3種類があります。それぞれ特徴やメリット・デメリットがあるため、自分の売却方針や状況に合わせて選ぶことが大切です。信頼できる不動産会社を見つけ、最適な媒介契約を結ぶことで、スムーズな売却が実現します。
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