「事故物件や再建築不可物件など、訳あり物件を売りたいけれど、何を用意すればいいのか分からない…」
そんな悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか?
訳あり物件であっても、売却手続きに必要な書類は基本的に通常の不動産と同じですが、「きちんと準備されているかどうか」で売却のスピードや信頼性に大きく差が出ます。
この記事では、訳あり物件の売却を検討している方向けに、必要な書類と準備時の注意点をわかりやすくまとめました。
不動産売却時に必要な基本書類一覧
訳あり物件でも、売却に必要な基本的な書類は以下のとおりです:
- 登記済権利証または登記識別情報通知書
- 固定資産税納税通知書・固定資産評価証明書
- 身分証明書(本人確認書類)
- 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
-
住民票(住所変更がある場合)
1. 登記済権利証または登記識別情報通知書
所有者であることを証明するために必要な書類です。
紛失してしまった場合は、司法書士を通じて本人確認情報を作成して対応する必要があります。
2. 固定資産税納税通知書・固定資産評価証明書
直近の固定資産税額の確認や、物件の評価額の把握に使用します。
評価証明書は法務局や市区町村役場で取得できます。
3. 身分証明書(本人確認書類)
運転免許証やマイナンバーカードなど、有効な本人確認書類が必要です。
4. 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
売買契約書や登記手続きに使用します。
実印も併せて準備しておきましょう。
5. 住民票(住所変更がある場合)
登記簿上の住所と現住所が異なる場合に必要になります。
ケース別:訳あり物件特有の追加書類や注意点
訳あり物件には、以下のような追加の確認書類や注意点が発生することがあります:
▶ 事故物件の場合
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告知書(心理的瑕疵あり)
事故・自殺・孤独死などの事実を記載した書類が必要になります。
買主への事前告知が義務付けられており、記録の有無は信頼性に大きく関わります。
▶ 再建築不可物件の場合
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都市計画図・法令制限に関する説明資料
建て替え制限の理由を示す資料(市区町村や法務局で取得可能)
▶ 相続した物件の場合
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遺産分割協議書/相続登記完了の証明書類
相続人全員で合意したことを示す書類、またはすでに登記が終わっていることを証明する登記事項証明書
書類の準備でよくあるトラブルと対策
❌ 書類が揃わないまま査定を依頼
→ 信頼性が低くなり、査定額が下がることもあります。
❌ 相続登記を済ませていない
→ 名義変更していないと売却はできません。早めに司法書士へ相談しましょう。
✅ 対策:不安な場合は早めに不動産会社 or 専門家へ相談
訳あり物件の売却実績がある業者であれば、書類準備のサポートも受けられます。
まとめ
訳あり物件を売却する際も、書類の準備は基本の第一歩です。
必要書類がしっかり揃っているかどうかで、査定の信頼性や買主とのやり取りがスムーズに進むかどうかが大きく変わります。
「どの書類が必要かわからない」「書類をなくしてしまった」という方は、まずは不動産会社や司法書士に相談することをおすすめします。
正しい情報と書類が整っていれば、訳あり物件であってもスムーズな売却は十分可能です。
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